[PAULUS libro trigensimo ad edictum. ] §14.4.10.prDe peculio actione etiam cum emptore serui agi potest, tributoria non potest.
[パウルス『告示注解』第30巻より] ペクリウムに関する訴訟によっては、奴隷の買主に対しても訴えを提起することができるが、配当訴訟によっては(提起することが)できない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §14.4.10.pr
パウルスは、奴隷が売却された場合、買主に対してペクリウムに関する訴訟は提起できるが、配当訴訟は提起できないという規則を示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §14.4.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:14.4.10.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。