Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.7.5.pr

売却条件特約違反における売却禁止ルールの準用

2143 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ポンポニウスは、質物の売却禁止合意に違反した場合の法規則が、全面的な売却禁止だけでなく、金額・条件・場所に関する個別合意に違反した場合にも同様に適用されることを明確にする。

[POMPONIUS libro nono decimo ad Sabinum. ] §13.7.5.prIdque iuris est, siue omnino fuerint pacti, ne ueneat, siue in summa aut condicione aut loco contra pactionem factum sit.
[ポンポニウス、サビヌス書註第19巻] そして、全く売却しないよう全面的に合意していた場合であれ、あるいは金額、条件、もしくは場所について合意に反して行為がなされた場合であれ、この法規則が適用される。

語釈・文法注

  1. 13.7.5.prIdque iuris est — iuris は中性代名詞 id にかかる部分属格であり、全体で「この法規則が適用される」「これが法の定めである」という意味になる。ここで「この法規則(id iuris)」が指すのは、直前のウルピアーヌスの叙述(§13.7.4.pr)にある「合意に反して売却した債権者が(催告の手続きを経ない限り)窃盗の責任を負う」というルールである。
  2. 13.7.5.prfactum sit — fio の接続法完了3人称単数で、非人称受動表現として「(合意に反する何らかの行為が)なされた場合」を指す。文脈上、債権者による売却行為を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.7.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.7.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。