Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.7.33.pr

弁済後のアンティクレーシス回収と質権訴え

2171 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債務者が債務を弁済した後に質物の使用収益合意(アンティクレーシス)を回収する手段として、質権訴えの適用が可能であることを説明している。

[IDEM libro singulari ad formulam hypothecariam. ] §13.7.33.prSi pecuniam debitor soluerit, potest pigneraticia actione uti ad reciperandam ἀντίχρησιν: nam cum pignus sit, hoc uerbo poterit uti.
[同著者、抵当訴訟公式に関する単巻本] 債務者が金を支払った場合、アンティクレーシスを取り戻すために質権訴えを提起することができる。 というのも、それが質である以上、この言葉を用いることができるからである。

語釈・文法注

  1. §13.7.33.prἀντίχρησιν — ギリシア語 ἀντίχρησις は、債権者が被担保債権の利息の代わりに質物を使用・収益することを認める合意(アンティクレーシス)を指す。
  2. §13.7.33.prhoc uerbo — 指示代名詞 hoc が指す「言葉」は、先行する pigneraticia (質権訴えの、または pignus の形容詞形)を意味する。アンティクレーシスの合意も質(pignus)の枠組みに含まれるため、質権訴え(actio pigneraticia)の文言がそのまま適用可能であることを示している。
  3. §13.7.33.prcum pignus sit — 接続詞 cum は理由(「〜であるから」)を表す。pignus(質権、または質物としての関係)が主語または述語であり、ここでの法的な合意が質権の性質を有していることを根拠づけている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.7.33.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.7.33.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。