Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.7.19.pr

家子による特有財産の担保提供と奴隷規定の準用

2157 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷が特有財産を担保に供する場合のルールが、家父長権下の息子(家子)にも同様に適用されることを示す。

[MARCIANUS libro singulari ad formulam hypothecariam. ] §13.7.19.prEadem et de filio familias dicta intellegemus.
[マルキアヌス、抵当訴訟公式に関する単巻本] 同じことが家子についても述べられたのだと、私たちは理解することにしよう。

語釈・文法注

  1. §13.7.19.prdicta — 動詞 intellegemus の目的語となる対格不定詞構文(Accusativus cum Infinitivo)であり、dicta の後ろに助動詞 esse が省略されている(eadem ... dicta esse)。したがって、「同じことが(eadem)……述べられたのだと(dicta [esse])私たちは理解するだろう(intellegemus)」と解釈され、eadem dicta を単なる名詞句として直接目的語に取っているわけではない。
  2. §13.7.19.prfamilias — 名詞 familia の古風な属格単数形。filius familias(家子、すなわち家父長権に服する息子)という固定的・慣用的な法用語において、属格として機能している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.7.19.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.7.19.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。