[MARCIANUS libro singulari ad formulam hypothecariam. ] §13.7.17.prSane diui Seuerus et Antoninus rescribserunt, ut sine deminutione mercedis soli obligabitur.
[マルキアヌス、抵当訴訟公式に関する単巻本] 確かに、神君セウェルスとアントニヌスは、土地の賃貸料を減少させることなしに担保に供されるべきである、と勅答した。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.7.17.pr
地上権(あるいは地上建物)を担保に供する際、地代の減額を伴ってはならないというセウェルス帝とアントニヌス帝の勅答を示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.7.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.7.17.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。