Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.7.17.pr

地上権の担保設定と地代減額の禁止

2155 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

地上権(あるいは地上建物)を担保に供する際、地代の減額を伴ってはならないというセウェルス帝とアントニヌス帝の勅答を示す。

[MARCIANUS libro singulari ad formulam hypothecariam. ] §13.7.17.prSane diui Seuerus et Antoninus rescribserunt, ut sine deminutione mercedis soli obligabitur.
[マルキアヌス、抵当訴訟公式に関する単巻本] 確かに、神君セウェルスとアントニヌスは、土地の賃貸料を減少させることなしに担保に供されるべきである、と勅答した。

語釈・文法注

  1. 13.7.17.probligabitur — 写本によっては接続法 `obligetur` の異読もあるが、直説法未来形 `obligabitur` であっても、`rescribserunt`(勅答した)に導かれる `ut` 節において、勅答の内容(「担保とされるべきである」)を表している。この受動態動詞の主語は明示されていないが、直前の断片(13.7.16.2)にある `superficiarium`(地上建物、地上権)を指している。
  2. 13.7.17.prmercedis soli — `soli` は `solum`(土地、底地)の属格。地上建物(superficies)が担保に供される場合であっても、底地の所有者に支払われるべき地代(merces)が減額されてはならないことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.7.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.7.17.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。