Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.7.15.pr

質物返還時の詐欺不在と地役権保全の保証

2153 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

質物を返還する際、債権者は悪意(詐欺)のないことを正式に保証せねばならず、質物が土地である場合は、自らの不使用によって地役権を消滅させていないことも保証する必要がある。

[ULPIANUS libro uicensimo octauo ad edictum. ] §13.7.15.prCreditor cum pignus reddit, de dolo debet debitori repromittere: et si praedium fuit pigneratum, et de iure eius repromittendum est, ne forte seruitutes cessante uti creditore amissae sint.
[ウルピアーヌス、告示註釈第28巻] 債権者は、質物を返還するとき、悪意について債務者に対して正式に約束しなければならない。 そして、もし土地が質入れされていたならば、債権者が使用することを怠ったために地役権が失われてしまっているかもしれないので、その土地の権利についても正式に約束されなければならない。

語釈・文法注

  1. §13.7.15.prrepromittere — 単なる合意(pactum)ではなく、問答契約(stipulatio)の形式を用いて、将来の債務不履行や瑕疵について正式な法的保証を与えることを意味する。
  2. §13.7.15.prcessante uti creditore — 奪格独立句 `cessante creditore`(債権者が怠ることにより)に、デポネンス動詞 `utor`(使用する)の現在不定法 `uti` が依存している。ローマ法において地役権(seruitutes)は一定期間不使用(non usus)が続くと消滅するため、質権設定中に債権者が土地の地役権を行使しなかったことによる消滅を防ぐ責任を課している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.7.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.7.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。