Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.6.2.pr

精神病者に対する使用貸借訴訟と提示の訴え

2116 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

精神病者に対して使用貸借の訴えは認められないが、物の所有権返還請求を行う前提として、彼らに対して物の提示を求める訴えが認められることを説明する。

[PAULUS libro uicensimo nono ad edictum. ] §13.6.2.prNec in furiosum commodati actio danda est.
[パウルス、告示注解第29巻より] 精神病者に対しても、使用貸借の訴えは与えられるべきではない。
sed ad exhibendum aduersus eos dabitur, ut res exhibita uindicetur.
しかし、提示された物が回収されるために、彼らに対して提示の訴えが与えられるであろう。

語釈・文法注

  1. §13.6.2.praduersus eos — 単数の furiosum(精神病者)を受けているが、代名詞は複数形 eos(彼ら)となっている。これは、精神病者というカテゴリーを総称的に捉えた、意味上の一致(constructio ad sensum)によるものである。
  2. §13.6.2.pruindicetur — 接続法受動態三人称単数形。所有権返還請求(rei vindicatio)によって回収されることを意味する。提示の訴え(actio ad exhibendum)は、目的物に対する所有権返還請求などを実行可能にするための予備的な訴訟である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.6.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.6.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。