Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.5.8.pr

第三者への支払選択約定と訴権の帰属

2091 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

私またはティティウスへの支払いの約定において訴権が誰に帰属するか、また私だけに支払う約定の後にティティウスへ弁済した場合の債務者の責任について論じている。

[PAULUS libro uicensimo nono ad edictum. ] §13.5.8.prSi uero mihi aut Titio constitueris te soluturum, mihi competit actio: quod si, posteaquam soli mihi te soluturum constituisti, solueris Titio, nihilo minus mihi teneberis.
[パウルス、告示注解第29巻] しかし、もしあなたが、私またはティティウスに支払うと約定したならば、私に訴権が生じる。 だが、あなたが私だけに支払うと約定した後に、ティティウスに支払ったならば、それにもかかわらず、あなたは私に対して義務を負う。

語釈・文法注

  1. §13.5.8.prquod si, posteaquam soli mihi te soluturum constituisti, solueris Titio — quod si が導く条件節(動詞は solueris)の中に、posteaquam(〜の後に)が導く従属節(動詞は constituisti)が挿入されている。全体の帰結節の動詞は teneberis(未来形)である。「あなたが私だけに支払うと約定した後に、あなたがティティウスに支払ったならば」という入れ子構造をなす。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.5.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.5.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。