Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.5.15.pr

使者としての自由人を介した支払約束の効力

2098 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自由人を介して支払いの約束が行われた場合でも、その自由人が単なる使者として機能しているにすぎない限り、権利取得の障害にはならないことを説明する。

[PAULUS libro uicensimo nono ad edictum. ] §13.5.15.prEt licet libera persona sit, per quam tibi constitui, non erit impedimentum, quod per liberam personam adquirimus, quia ministerium tantummodo hoc casu praestare uidetur.
[パウルス、告示註釈第29巻] そして、私があなたに対して(支払いを)約束した際の媒介となったのが自由人であるとしても、私たちが自由人を通じて(権利を)取得するということは、障害にはならないだろう。 なぜなら、この場合には(その自由人は)単に使者としての役目を果たしているにすぎないと見なされるからである。

語釈・文法注

  1. §13.5.15.prconstitui — 動詞 constituere の直説法完了能動態1人称単数形(「私は約束した」)である。ここでは、行為者が相手方(tibi)に対して支払いの約束(constitutum)をしたことを表す。
  2. §13.5.15.prquod per liberam personam adquirimus — 古典期ローマ法の原則「自由人を通じて我々に(権利が)取得されることはない(per liberam personam nobis adquiri non posse)」を念頭に置いた quod 節。ここでは、使者(ministerium)を介した合意形成がこの原則の障害(impedimentum)にならないことを説明している。
  3. §13.5.15.prministerium — 「奉仕」「用務」を意味するが、ここでは法的な代理人(代理意思を表明する者)ではなく、本人の意思を伝達する単なる道具・使者(nuntius)としての役割を指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.5.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.5.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。