Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §13.1.13.pr

加工された盗品や成長した盗難奴隷の評価額

2061 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、盗まれた銀から作られた杯の返還請求において、泥棒の費用による彫刻の価値も評価に含められるべきとし、これを盗まれた乳児が成長して青年になった場合の評価と同様であると説明する。

[PAULUS libro trigensimo nono ad edictum. ]
[パウルス『告示註釈』第39巻] 盗まれた銀から作られた杯について返還請求を提起できると、フルキニウスは言っている。
§13.1.13.prEx argento subrepto pocula facta condici posse Fulcinius ait: ergo in condictione poculorum etiam caelaturae aestimatio fiet, quae impensa furis facta est, quemadmodum si infans subreptus adoleuerit, aestimatio fit adulescentis, quamuis cura et sumptibus furis creuerit.
それゆえ、杯の返還請求においては、泥棒の費用でなされた彫刻の評価もまたなされる。 これは、盗まれた乳児が成長して青年となった場合に、たとえ泥棒の配慮と費用によって育ったとしても、青年の評価がなされるのと同様である。

語釈・文法注

  1. §13.1.13.prcondici posse — 他動詞 condicere(返還請求する)の受動不定詞現在 condici と助動詞的役割の posse からなる対格不定詞(A.c.I.)構文。意味上の主語は対格 pocula であり、「杯が返還請求され得ること」を表す。主節の動詞 ait(フルキニウスは言う)の目的語節を構成する。
  2. §13.1.13.primpensa furis — impensa は名詞 impensa, -ae f.(費用、支出)の単数奪格で、ここでは手段または原因(~の費用で、~の負担で)を表す。属格 furis(泥棒の)がこれに係る。泥棒が自らの資金を投じて加工(彫刻)を施したことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §13.1.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:13.1.13.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。