Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.6.62.pr

非債と知る信託遺贈の問答契約による約束と効力

2038 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

本来は法的な債務でない信託遺贈であっても、債務でないことを知る者が信義の履行のために問答契約によって約束した場合には、支払義務が生じることを説明する。

[MAECIANUS libro quarto fideicommissorum. ] §12.6.62.prFideicommissum in stipulatione deductum tametsi non debitum fuisset, quia tamen a sciente fidei explendae causa promissum esset, debetur.
[メキアヌス『信託遺贈論』第4巻] 問答契約に導入された信託遺贈は、たとえそれが債務ではなかったとしても、しかし、[債務でないことを] 知っている者によって信義を果たすために約束されたのであるから、支払われる義務がある。

語釈・文法注

  1. 12.6.62.pra sciente — 現在分詞 `sciens`(知っている)が奪格名詞的に用いられており、「(それが本来は支払う義務のないものであることを)知っている者によって」という意味。直前の `non debitum fuisset` の内容を了解していることを指す。
  2. 12.6.62.prfidei explendae causa — 属格名詞 `fidei` と動名詞的形容詞 `explendae` が一致し、後続する `causa`(〜のために)を伴って目的を表す。「信義(道義的義務)を果たすために」の意。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.6.62.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.6.62.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。