Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.6.39.pr

信託遺贈受領者への超過弁済と非債務返還請求

2015 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

信託遺贈受領者から担保を得る機会があったにもかかわらず、本来の額を超えて支払ってしまった場合、その超過分を非債務として取り戻すことができるとする勅答。

[MARCIANUS libro octauo institutionum. ] §12.6.39.prSi quis, cum a fideicommissario sibi cauere poterat, non cauerit, quasi indebitum plus debito eum solutum repetere posse diui Seuerus et Antoninus rescripserunt.
[マルキアヌス『法学提要』第8巻] もしある人が、信託遺贈受領者から自分に担保を立てさせることができたのに、立てさせなかった場合、債務を超えて支払われたものを、債務のないものであるかのように取り戻すことができると、神君セウェルスとアントニヌスは勅答した。

語釈・文法注

  1. 12.6.39.preum — repetere posse という対格不定詞(A.c.I.)構文における意味上の主語(対格)であり、条件節の Si quis を指す。一方、solutum は中性完了分詞として plus(中性対格名詞)を修飾し、repetere の直接目的語となっている。
  2. 12.6.39.prcum ... poterat — cum が直説法未完了過去(poterat)を伴い、ここでは事実としての過去の可能性を提示しつつ、「〜できたのに(実際にはしなかった)」という逆接的な状況を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.6.39.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.6.39.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。