Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.6.37.pr

自己所有の奴隷の買受代金と不当利得返還請求

2013 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自分の奴隷をそれと知らずに他者から買い受けて代金を支払った場合、相手が善意か悪意かに関わらず、支払った代金の不当利得返還を請求できるとするユリアヌスの見解。

[IULIANUS libro tertio ad Urseium Ferocem. ] §12.6.37.prSeruum meum insciens a te emi pecuniamque tibi solui: eam me a te repetiturum et eo nomine condictionem mihi esse omnimodo puto, siue scisses meum esse siue ignorasses.
[ウルセイウス・フェロクス註釈第3巻におけるユリアヌス] 私は、それとは知らずに自分の奴隷をあなたから購入し、あなたに代金を支払った。 あなたがそれが私のもの(奴隷)であることを知っていたにせよ、知らなかったにせよ、私はその代金をあなたから取り戻すことができ、その名目で私に不当利得返還訴権があると全面的に考える。

語釈・文法注

  1. 12.6.37.prinsciens — 主節の主動詞 emi(私は購入した)の主語を修飾する形容詞で、ここでは述語的に機能している。「私自身がその奴隷が自分のものであると知らずに」の意味。
  2. 12.6.37.prrepetiturum — 未来分詞対格で、対格不定詞構文 me ... repetiturum [esse](私が取り戻すであろうこと)を形成する。接続詞 et により condictionem mihi esse(私に不当利得返還訴権があること)と並列され、ともに主節の動詞 puto の目的語となっている。
  3. 12.6.37.prcondictionem — ローマ法における「不当利得返還訴権(condictio)」を指す。法的な原因(iusta causa)がないにもかかわらず他人が保持している金銭や特定の物の返還を求めるための対人訴権。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.6.37.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.6.37.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。