Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.6.34.pr

トレベリアヌス決議による相続引渡と条件給付の返還請求

2010 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺贈信託の受託者が条件成就のために相続人に金銭を支払った後、相続人がトレベリアヌス決議に基づき相続財産を譲渡した場合、支払いの原因を欠くため不当利得返還請求により回収できることを示す。

[IDEM libro quadragensimo digestorum. ] §12.6.34.prIs cui hereditas tota per fideicommissum relicta est et praeterea fundus, si decem dedisset heredi, et heres suspectam hereditatem dixerit et eam ex Trebelliano restituerit, causam dandae pecuniae non habet, e ideo quod eo nomine quasi implendae condicionis gratia dederit, condictione repetet.
[同上、第40巻] 遺言信託によって相続財産全体を、さらにこれに加えて土地を遺贈された者が、もし相続人に十を与えたとして、かつ相続人が相続財産を債務超過の疑いがあるとし、それをトレベリアヌス決議に基づいて引き渡した場合には、彼は金銭を支払うべき原因を有しない。 したがって、彼がその名目で、あたかも条件を成就させるためであるかのように与えたのであるから、不当利得返還請求によってこれを取り戻すことができる。

語釈・文法注

  1. 12.6.34.prsuspectam hereditatem dixerit — 「相続財産に債務超過の疑いがあると申し立てた」の意。相続人が遺産に債務が超過している疑いがあるとして、相続の引き受けを躊躇し、法的な手続きをとることを表す。
  2. 12.6.34.prex Trebelliano — トレベリアヌス元老院議決(Senatusconsultum Trebellianum)に基づくことを指す。この決議により、相続人は信託遺贈された財産をすべて受託者に移転でき、これに伴って相続人の権利義務も受託者に移転する。
  3. 12.6.34.pre ideo — 写本の表記 "e ideo" は一般に "et ideo"(それゆえに)の意味として解釈される。
  4. 12.6.34.prquasi implendae condicionis gratia — "implendae" は女性単数属格の動形容詞で、"condicionis"(女性単数属格)に一致し、全体で "gratia"(後置前置詞、属格支配)にかかっている。「条件を満たすためであるかのように」の意。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.6.34.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.6.34.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。