Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.6.20.pr

主債務者と保証人の双方弁済と共同債務の準用

1995 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

主たる債務者と保証人が等しく支払った場合、2人の共同債務者の場合と同様に扱い、前条のルールを準用できると論じる。

[IULIANUS libro decimo digestorum. ] §12.6.20.prSi reus et fideiussor soluerint pariter, in hac causa non differunt a duobus reis promittendi: quare omnia, quae de his dicta sunt, et ad hos transferre licebit.
[ジュリアヌス、学説第10巻] もし主たる債務者と保証人とが同様に支払ったならば、この事例において彼らは二人の共同債務者と異ならない。 それゆえ、共同債務者について述べられたすべてのことを、主たる債務者と保証人に対しても準用することが許されるであろう。

語釈・文法注

  1. §12.6.20.prde his ... ad hos — his は直前の duobus reis promittendi(二人の共同債務者)を指し、hos は条件節の reus et fideiussor(主たる債務者と保証人)を指す。前条(12.6.19.4)で示された共同債務者間の不当利得返還請求に関する法理が、本条の主たる債務者と保証人の間にも準用(transferre)されることを意味する。
  2. §12.6.20.prreis promittendi — 約束(stipulatio)の形式によって共同で債務を負った「共同債務者」を指す法技術用語。前条(12.6.19.4)の 'duo rei' をより専門的に表現したものである。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.6.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.6.20.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。