Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.5.3.pr

双方に不道徳性がある場合の返還請求の否定

1969 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

給付者と受領者の双方に恥ずべき点がある場合、返還請求は認められないという原則を提示し、不当な判決を目的とする金銭給付をその例として挙げる。

[PAULUS libro decimo ad Sabinum. ] §12.5.3.prUbi autem et dantis et accipientis turpitudo uersatur, non posse repeti dicimus: ueluti si pecunia detur, ut male iudicetur.
[パウルス『サビヌス註釈』第10巻] しかし、与える者と受け取る者の両方の側に恥ずべき点がある場合には、返還請求をすることはできないと私たちは言う。 例えば、不当な判決が下されるようにと金銭が与えられる場合がこれにあたる。

語釈・文法注

  1. §12.5.3.prnon posse repeti — 主節の動詞 dicimus に依存する対格不定詞構文(対格の主語は省略されている)。直訳すると「[物・金銭が]返還請求され得ないことを私たちは言う」。
  2. §12.5.3.prmale iudicetur — 動詞 iudicare(判決を下す)の非人称受動態。接続法現在。不当な、あるいは法に反する判決が下されることを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.5.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.5.3.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。