Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.4.4.pr

交代債務者の不履行による免除債務の返還請求

1954 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

交代債務者を立てる合意のもとで債務免除が行われたにもかかわらず債務者がそれを実行しない場合、免除された債務者に対して不当利得返還請求(コンディクティオ)が可能であることを論じる。

[IDEM libro trigensimo nono ad edictum. ] §12.4.4.prSi quis accepto tulerit debitori suo, cum conueniret, ut expromissorem daret, nec ille det, potest dici condici posse ei, qui accepto sit liberatus.
[同人『告示注解』第39巻] もしある人が、自分の債務者が交代債務者を立てるという合意があったにもかかわらず、その債務者がそれを立てないときに、その債務者に対して債務を免除した(受領記帳した)ならば、債務免除によって解放された者に対して、返還請求(コンディクティオ)を提起しうると言うことができる。

語釈・文法注

  1. §12.4.4.praccepto tulerit — accepto ferre(または accepto ferre debitori)は、ローマ法における口頭の弁済誓約による債務免除(acceptilatio)を指す専門用語。帳簿上に「受け取った」と記帳することにより、現実の給付がなくても債務を消滅させる効果を持った。
  2. §12.4.4.prcum conueniret — 接続法未完了過去。この cum 節は主節の行為 accepto tulerit に伴う前提条件、あるいは譲歩的な状況(「〜という合意があったにもかかわらず/ある中で」)を示す。
  3. §12.4.4.prcondici posse ei — condici は他動詞 condicere(返還請求する)の受動態不定詞。ei は与格。condicere は返還を求める目的物を対格で、相手方を与格(または ab +奪格)で取るため、ここでは非人称受動的に「不当利得返還請求(condictio)が、解放された者(ei, qui...)に対して提起されうる」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.4.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.4.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。