Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.4.13.pr

遺産占有不請求による持戻し財産の返還

1963 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺産占有の請求を前提として兄弟に財産を持ち寄った子が、実際には請求を行わなかった場合に、その持ち寄せた財産の返還を請求できるとするマルケルスの見解を紹介する。

[MARCIANUS libro tertio regularum. ] §12.4.13.prSi filius contulerit fratri quasi adgniturus bonorum possessionem et non adgnouit, repetere eum posse Marcellus libro quinto digestorum scribit.
[マルキアヌス『規則集』第3巻] もし子が、遺産占有を請求するつもりで兄弟に(財産を)持ち寄ったが、実際には請求しなかった場合、彼はそれを取り戻すことができるとマルケルスは『学説集』第5巻に書いている。

語釈・文法注

  1. §12.4.13.prquasi adgniturus — 接続詞 quasi と未来分詞 adgniturus(adgnoscere「承認する、請求する」の能動未来分詞)の組み合わせ。主節の動作(contulerit)の目的や、主観的な意図「〜するつもりで/〜するかのように」を表す。法文上、bonorum possessionem adgnoscere は「遺産占有(の許与)を願い出る、請求する」ことを意味する。
  2. §12.4.13.prrepetere eum posse — 主節の動詞 scribit(マルケルスが書いている)に依存する対格不定詞句(間接話法)。eum は対格不定詞の主語対格であり、条件節の主語である filius(子)を指す。再帰代名詞 se ではなく指示代名詞 eum が使われているのは、文全体の主語である Marcellus から見て他者(filius)であるためである。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.4.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.4.13.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。