Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.2.19.pr

請求を委任された代理人による宣誓提示の限界

1916 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

請求の委任を受けた代理人が宣誓を提示した場合、それは委任の範囲を超えた行為となることを指摘する。

[IDEM libro uicensimo sexto ad edictum. ] §12.2.19.prSi itaque mandatum fuit procuratori, ut petat, ille iusiurandum detulit, aliud fecit quam quod mandatum est.
[同上書、告示注釈第26巻] したがって、もし代理人に、請求するようにという委任がなされており、かつ彼が宣誓を提示したならば、彼は委任されたこととは異なることをしたのである。

語釈・文法注

  1. §12.2.19.prmandatum fuit — 動詞 mandare の完了受動態(または中性名詞 mandatum と be動詞 fui の組み合わせ)。ここでは「委任がなされた」という過去の事実を述べている。続く ut petat はその委任の内容を説明する接続法現在の名詞節。
  2. §12.2.19.praliud ... quam quod mandatum est — 「〜とは異なること」を意味する比較表現。aliud quam ... で「…とは異なる他のこと」を表し、quod mandatum est は関係代名詞 quod の先行詞(中性単数の id など)が省略された関係節で「委任されたこと」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.2.19.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.2.19.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。