Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.2.14.pr

財産上の争いにおける親やパトロヌスの宣誓義務

1911 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、財産上の争いに関して宣誓が求められる場合、親やパトロヌスであっても宣誓の義務は免除されず、貸付金や支払約定に関する宣誓がこれに該当することを説明する。

[PAULUS libro tertio ad edictum. ] §12.2.14.prQuotiens propter rem iuratur, nec parenti nec patrono remittitur iusiurandum: propter rem autem iusiurandum exigitur ueluti de pecunia credita, cum iurat actor sibi dari oportere uel reus se dare non oportere.
[パウルス、告示注釈第三巻] 物に関して宣誓がなされるときはいつでも、親に対してもパトロヌスに対しても宣誓は免除されない。 他方、物に関する宣誓は、例えば貸付金に関して、原告が自分に支払われるべきであると宣誓し、あるいは被告が自分は支払う義務がないと宣誓するときに求められる。
idem est, cum de pecunia constituta iusiurandum exigitur.
支払約定金に関して宣誓が求められるときも同様である。

語釈・文法注

  1. §12.2.14.prpropter rem iuratur — 動詞 iuratur は非人称受動態。直訳すると「物に関して誓われる」であるが、これは対人関係上の地位ではなく、財産上の請求(訴訟物)に関して宣誓が行われる状況を指す。
  2. §12.2.14.prnec parenti nec patrono remittitur — 与格 parenti および patrono は動詞 remittere(免除する)の間接目的語。親やパトロヌスに対する敬意から宣誓義務を免除される一般的特権が、財産訴訟においては例外的に適用されないことを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.2.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.2.14.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。