Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.1.8.pr

消費貸借の効力の事後的確定と遡及効

1863 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ポンポニウスは、条件付の消費貸借において給付の効力が遡及的に確定する事例、および遺贈が拒絶された場合に相続人による貸し付けや引き渡しの効力が相続承認の時点へと遡及する事例を挙げて説明している。

[POMPONIUS libro sexto ex Plautio. ]
[ポンポニウス、『プラウティウス註釈』第6巻] それゆえ、消費貸借のための給付は、事後的に確定されるべく、時に未確定のままである。
§12.1.8.prProinde mutui datio interdum pendet, ut ex post facto confirmetur: ueluti si dem tibi mutuos nummos, ut, si condicio aliqua exstiterit, tui fiant sisque mihi obligatus: item si legatam pecuniam heres crediderit, deinde legatarius eam noluit ad se pertinere, quia heredis ex die aditae hereditatis uidentur nummi fuisse, ut credita pecunia peti possit.
例えば、私があなたに消費貸借の硬貨を与える場合に、何らかの条件が成就したならばそれらがあなたのものとなり、あなたが私に対して義務を負うようになるという場合である。 同様に、相続人が遺贈された金銭を貸し付け、その後受遺者がそれを自分に帰属させることを望まなかった場合もそうである。 なぜなら、相続が承認された日からその硬貨は相続人のものであったとみなされ、その結果、貸し付けられた金銭を請求できるようになるからである。
nam Iulianus ait et traditiones ab herede factas ad id tempus redigi, quo hereditas adita fuerit, cum repudiatum sit legatum aut adpositum.
なぜなら、ユリアヌスが言うには、遺贈が拒絶されたか、あるいは除外された場合には、相続人によってなされた引き渡し(占有移転)もまた、相続が承認された時点へと遡及するからである。

語釈・文法注

  1. 12.1.8.prex die aditae hereditatis — 「相続が承認された日(承認の時)から」の意味。完了受動分詞 `aditae` が名詞 `hereditatis` に一致し、いわゆる「アブ・ウルベ・コンディタ(ローマ建国以来)」型の構文として、行為そのものを名詞化して修飾している。「相続が承認されたという事実の生じた日」と解する。
  2. 12.1.8.pret traditiones — ここでの `et` は接続詞(「および」)ではなく、副詞的に用いられ「〜さえも」「〜もまた」を意味する。相続人の所有権の遡及だけでなく、「引き渡し(占有移転)さえも」遡及することを強調している。
  3. 12.1.8.prredigi — 動詞 `redigere` の現在受動不定詞であり、主節の `Iulianus ait`(ユリアヌスは言う)に支配される対格不定詞構文(A.C.I.)の一部。意味上の主語は `traditiones`(対格・複数・女性)。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.1.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.1.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。