[MODESTINUS libro tertio responsorum. ] §12.1.35.prPericulum nominum ad eum, cuius culpa deterius factum probari potest, pertinet.
[モデスティヌス、『答弁集』第3巻より] 債権の危険は、自己の過失によってそれが悪化したことが証明され得る者の負担に帰する。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.1.35.pr
債権の価値が減少した場合の危険負担は、その減少について過失があったと証明される者が負うことを規定する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.1.35.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.1.35.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。