[GAIUS libro uicensimo primo ad edictum prouinciale. ] §12.1.28.prCreditor, qui non idoneum pignus accepit, non amittit exactionem eius debiti quantitatis, in quam pignus non sufficit.
[ガイウス、『地方告示注解』第21巻より] 不十分な質権を受け取った債権者は、質権が十分でないその債務額の取り立てを失わない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.1.28.pr
担保として受け取った質権の価値が債務額に満たない場合であっても、債権者は担保でカバーできない不足額について取り立てる権利を失わないことを規定している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.1.28.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.1.28.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。