Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.1.28.pr

担保価値が債権額に不足する場合の残債権

1883 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

担保として受け取った質権の価値が債務額に満たない場合であっても、債権者は担保でカバーできない不足額について取り立てる権利を失わないことを規定している。

[GAIUS libro uicensimo primo ad edictum prouinciale. ] §12.1.28.prCreditor, qui non idoneum pignus accepit, non amittit exactionem eius debiti quantitatis, in quam pignus non sufficit.
[ガイウス、『地方告示注解』第21巻より] 不十分な質権を受け取った債権者は、質権が十分でないその債務額の取り立てを失わない。

語釈・文法注

  1. §12.1.28.prin quam pignus non sufficit — 関係代名詞 `quam` の先行詞は `quantitatis` である。動詞 `sufficere` が前置詞 `in` +対格を伴って「〜に対して十分である、〜をカバーする」という意味を表し、全体で「質権の価値が(担保するのに)不足している債務額の範囲」を指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.1.28.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.1.28.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。