Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.1.26.pr

代理人による金銭貸付と軍人本人の訴権

1881 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

軍人の代理人がその軍人の資金を貸し付けた場合、後見人や保佐人の先例に倣い、資金の所有者である軍人自身に訴権を認めるべきであるという判断を示す。

[IDEM libro quinto opinionum. ] §12.1.26.prSi pecuniam militis procurator eius mutuam dedit fideiussoremque accepit, exemplo eo quo si tutor pupilli aut curator iuuenis pecuniam alterutrius eorum creditam stipulatus fuerit, actionem dari militi cuius pecunia fuerit placuit.
[同人、『意見集』第五巻より] もし軍人の代理人がその軍人の金銭を消費貸借として貸し付け、かつ保証人を受け取ったならば、被後見人の後見人または未成年者の保佐人が彼らのうちいずれか一方の貸し付けられた金銭を約定した場合の例に倣って、その金銭の所有者であった軍人に訴権が与えられることが認められた。

語釈・文法注

  1. §12.1.26.prexemplo eo quo si — 構文の整理。奪格句 'exemplo eo'(方法・基準)に、関係代名詞の奪格 'quo' が導く節が係り、その内部に条件節 'si...' が入っている。「〜という例に倣って」の意。
  2. §12.1.26.prstipulatus fuerit — 形式受動態動詞 'stipulari' の完了(または未来完了)能動の意味。後見人や保佐人が、被後見人らのために返還の問答契約を結んだことを表す。
  3. §12.1.26.practionem dari militi ... placuit — 非人称動詞 'placuit'(認められた、決定された)の主語として、対格と不定詞からなる句 'actionem dari' が機能している。関係節 'cuius pecunia fuerit' は 'militi' に係る。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.1.26.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.1.26.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。