Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.1.17.pr

旅費を貸し付けた留学中の家子に対する特別救済

1872 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ローマ留学中の家子が旅費を消費貸借として貸し付けたケースにおいて、特別裁判によって彼を救済すべきだとするスカエウォラの回答を記述している。

[ULPIANUS libro primo disputationum. ] §12.1.17.prCum filius familias uiaticum suum mutuum dederit, cum studiorum causa Romae ageret, responsum est a Scaeuola extraordinario iudicio esse illi subueniendum.
[ウルピアヌス、『論議書』第1巻] 家子が、学業のためにローマに滞在していた際、その旅費を消費貸借として与えた場合、特別裁判によって彼に救済が与えられるべきである、とスカエウォラにより回答された。

語釈・文法注

  1. §12.1.17.presse illi subueniendum — 動詞 `subuenire`(援助する)は与格を支配する自動詞であるため、その受動動格(ゲルンディウムム)は、対格不定詞(ACI)構文の中で非人称受動態として用いられている。`illi` は `filius familias`(家子)を指す与格であり、彼が救済されるべき対象であることを示す。
  2. §12.1.17.pruiaticum suum — `uiaticum` は本来「旅費」を意味するが、ここでは地方からローマに留学してきた若者が携えていた「滞在費・生活資金」のニュアンスで使われている。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.1.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.1.17.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。