Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §12.1.16.pr

共同事業者の自己固有財産と共同財産による貸付

1871 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共同事業者が単独で金銭を消費貸借に供する場合、それが自己固有のものであれば有効に成立するが、共同の金銭である場合は他のメンバーの同意が必要であり、自身の持分を超える処分はできないことを示す。

[PAULUS libro trigensimo secundo ad edictum. ] §12.1.16.prSi socius propriam pecuniam mutuam dedit, omnimodo creditam pecuniam facit, licet ceteri dissenserint: quod si communem numerauit, non alias creditam efficit, nisi ceteri quoque consentiant, quia suae partis tantum alienationem habuit.
[パウルス、『告示注解』第32巻] 共同事業者が自己固有の金銭を消費貸借として与えた場合には、他の者たちが反対したとしても、いかなる場合であっても彼はそれを消費貸借の金銭(貸付金)とする。 しかし、もし彼が共同の金銭を数え渡した場合には、他の者たちも同意するのでなければ、消費貸借を成立させることにはならない。 なぜなら、彼は自己の持分についてのみ処分権を有していたからである。

語釈・文法注

  1. §12.1.16.prlicet ceteri dissenserint — 接続詞 licet は完了接続法 dissenserint を伴って譲歩(たとえ〜だとしても)を表す。ceteri(他の者たち)は、主語である socius(共同事業者)に対する他の共同事業者を指している。
  2. §12.1.16.prnon alias... nisi — 「他の方法では〜ない、〜の場合を除いては」という強い限定条件を表す構文(〜の場合にのみ〜となる)。
  3. §12.1.16.prsuae partis tantum alienationem habuit — ローマ法の共有(communio)における原則。各共有者は自己の抽象的持分(pars)についてのみ自由な処分(alienatio)を行う権限を有するが、共有物そのものを単独で処分することはできないため、他の共有者の同意(consensus)がない限り、共同の金銭の所有権を借主に移転させて消費貸借を成立させることはできない。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §12.1.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:12.1.16.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。