Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §11.7.42.pr

記念物の定義と埋葬を伴う墓および空墓の区別

1846 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

フロレンティヌスがモニュメント(記念物)の定義を述べ、遺体や遺骨が埋葬される「墓」と、それらが埋葬されない「ケノタピオン(空墓)」との区別を説明している。

[FLORENTINUS libro septimo institutionum. ]
[フロレンティヌス、『法学提要』第7巻] 一般にモニュメントとは、後世に向けて記憶のために残されたものである。
§11.7.42.prMonumentum generaliter res est memoriae causa in posterum prodita: in qua si corpus uel reliquiae inferantur, fiet sepulchrum, si uero nihil eorum inferatur, erit monumentum memoriae causa factum, quod Graeci κενοτάφιον appellant.
その中に遺体または遺骨が運び込まれるならば、それは墓となるが、しかし、もしそれらのいずれも運び込まれないならば、それは記憶のために造られたモニュメントとなり、これをギリシア人はケノタピオンと呼ぶ。

語釈・文法注

  1. §11.7.42.prin qua — 関係代名詞 qua(女性単数奪格)の先行詞は、中性の monumentum ではなく、直前の女性名詞 res である。
  2. §11.7.42.prinferantur ... fiet ... inferatur ... erit — 条件節に接続法現在(inferantur, inferatur)、帰結節に直説法未来(fiet, erit)を用いる混合条件文の形式。法規定において、仮定的な要件とその要件が満たされた場合に生じる確実な法的効果を示す際によく用いられる表現である。
  3. §11.7.42.prnihil eorum — eorum は、先行する corpus(中性)と reliquiae(女性、ただしここでは全体として事物を代表する中性複数扱い)を指す中性複数属格で、代名詞 nihil に係る部分属格である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §11.7.42.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:11.7.42.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。