Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §11.7.28.pr

持参金不在時における妻の葬儀費用の負担

1832 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

持参金がない場合の葬儀費用負担者について論じ、相続人や父親に資力がないときは、元妻が未埋葬で放置される不名誉を避けるため、夫が可能な範囲で責任を負うべきとする。

[POMPONIUS libro quinto decimo ad Sabinum. ] §11.7.28.prQuod si nulla dos esset, tunc omnem inpensam patrem praestare debere Atilicinus ait aut heredes eius mulieris, puta emancipatae.
[ポンポニウス、『サビヌス註釈』第15巻] しかし、もし持参金が全くなかったならば、そのときには、アティリキヌスは、父親が、あるいは、例えば(父親の権力から)解放された女性である場合にはその女性の相続人たちが、全費用を負担すべきであると言う。
quod si neque heredes habeat neque pater soluendo sit, maritum in quantum facere potest pro hoc conueniri, ne iniuria eius uideretur quondam uxorem eius insepultam relinqui.
だが、もし彼女が相続人も持たず、父親にも支払能力がないならば、かつての妻が埋葬されずに放置されることが彼の不名誉であると思われることのないように、夫が支払い得る限度において、このことのために(葬儀費用を求めて)訴えられるべきである。

語釈・文法注

  1. §11.7.28.prsoluendo sit — soluendo は動形容詞の与格で、能力や適性(支払能力があること)を示す。非人称的な表現として pater soluendo non est(父親には支払能力がない)のように用いられる。
  2. §11.7.28.prmaritum... conueniri — 受動不定詞 conueniri は、前文の Atilicinus ait による間接話法の構文を引き継いでいるか、あるいは義務を示す debere 等が補われて解釈される。
  3. §11.7.28.priniuria eius — 属格 eius は夫(maritus)を指す。主格的属格として「彼による不義理・義務違反」とするか、目的格的属格として「彼に対する侮辱・不名誉」とするか両方の解釈が可能だが、いずれにしても夫が非難されるべき状況を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §11.7.28.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:11.7.28.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。