Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §11.1.21.pr

衡平に基づく裁判と法廷尋問の許容原則

1767 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

裁判官が衡平に基づいて判断すべきあらゆる場合において、同様に法廷尋問が行われるべきであるとする原則を示す。

[ULPIANUS libro uicensimo secundo ad edictum.
[ウルピアヌス、告示注解第22巻。
] §11.1.21.prUbicumque iudicem aequitas mouerit, aeque oportere fieri interrogationem dubium non est.
] 衡平が裁判官を動かすところではどこでも、同様に尋問がなされるべきであることは疑いない。

語釈・文法注

  1. §11.1.21.praeque oportere fieri interrogationem — 非人称動詞 oportere の不定詞句が dubium non est(疑いがない)の主語または補文として機能している。aeque(同様に)は、先行する個別の規定だけでなく、衡平(aequitas)が要求するあらゆる一般的な状況において法廷尋問が認められるべきであることを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §11.1.21.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:11.1.21.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。