[ULPIANUS libro uicensimo secundo ad edictum.
[ウルピアヌス、告示注解第22巻。
] §11.1.21.prUbicumque iudicem aequitas mouerit, aeque oportere fieri interrogationem dubium non est.
] 衡平が裁判官を動かすところではどこでも、同様に尋問がなされるべきであることは疑いない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §11.1.21.pr
裁判官が衡平に基づいて判断すべきあらゆる場合において、同様に法廷尋問が行われるべきであるとする原則を示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §11.1.21.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:11.1.21.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。