Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §11.1.2.pr

法務官が尋問に関する告示を設けた理由

1748 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスは、法務官が尋問に関する告示を設けた理由について、原告が被告の相続人等の地位を立証する困難さにあったと説明する。

[ULPIANUS libro uicensimo secundo ad edictum.
[ウルピアーヌス、『告示解釈』第22巻。
] §11.1.2.prEdictum de interrogationibus ideo praetor proposuit, quia sciebat difficile esse ei, qui heredem bonorumue possessorem conuenit, probare aliquem esse heredem bonorumue possessorem,
] 法務官が尋問に関する告示を提示したのは、相続人または遺産占有者を提訴する者にとって、ある者が相続人または遺産占有者であることを立証することが困難であることを、法務官が知っていたからである、

語釈・文法注

  1. §11.1.2.prideo... quia — 理由を指示する副詞 ideo(それゆえに)が、直後の原因節を導く quia(なぜなら〜だから)を先取りして強調している。
  2. §11.1.2.prdifficile esse ei, qui... conuenit, probare aliquem esse... — sciebat の目的語となる対格不定詞句。difficile esse の論理的主語は不定詞 probare(立証すること)であり、与格の ei(関係節 qui... conuenit によって修飾される)は「〜にとって困難である」という判断の主体を示す。さらに probare の目的語として対格不定詞句 aliquem esse... が続いている。
  3. §11.1.2.prconuenit — ここでは「(法的に)提訴する、相手を裁判に呼び出す」の意味で用いられており、対格(heredem bonorumue possessorem)を直接目的語にとる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §11.1.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:11.1.2.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。