Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §11.1.10.pr

未生損害の約定における所有権の法廷尋問と効果

1756 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

未生損害の約定を求めるにあたり、損害の発生源となる建物等の所有権やその割合について法廷で尋問することの意義、および被尋問者が否定・拒絶した場合の法的効果を論じる。

[PAULUS libro quadragensimo octauo ad edictum.
[パウルス、『告示解釈』第48巻。
] §11.1.10.prNon alienum est eum, a quo damni infecti stipulari uelimus, interrogare in iure, an aedes eius uel locus sit, ex quo damnum timeatur, et pro qua parte, ut, si neget suum praedium esse nec caueat damni infecti, aut cedere aut, resistendum putauerit, quasi dolo uersatus tradere compellatur.
] 私たちが未生損害の約定を交わしたいと望む相手に対し、損害が懸念される建物または場所が彼のものであるか、そしてどの割合においてそうであるかについて、法廷において尋問することは無駄ではない。 それは、もし彼がその地所は自分のものではないと否定し、かつ未生損害の保証を提供しない場合に、彼が立ち退くか、あるいは、もし抵抗すべきと考えたならば、悪意をもって行動した者として引き渡すことを強制されるためである。

語釈・文法注

  1. 11.1.10.prstipulari — 異動詞として「約束させる、担保を得る」の意味で機能しており、ここでは「(相手に)未生損害についての保証を約束させる」ことを指す。
  2. 11.1.10.prresistendum putauerit — 非人称的な動形容詞 resistendum [esse] を含み、「抵抗すべきであると彼が考えたならば」という条件的な挿入節として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §11.1.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:11.1.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。