Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §10.4.8.pr

提訴後の被告死亡と物を占有する相続人の提示義務

1734 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

占有しておらず悪意もない者に対して提示の訴えが提起された後に、その者が死亡して相続人がその物を占有した場合、相続人は提示義務を負う。これは、土地や奴隷の請求において相続人が占有し始めた場合に返還を強制されるのと同様である。

[IULIANUS libro nono digestorum.
[学説彙纂第9巻、ユリアヌス。
] §10.4.8.prSi ad exhibendum actum est cum eo, qui neque possidebat neque dolo malo fecerat quo minus possideret, deinde eo defuncto heres eius possidet rem, exhibere eam cogendus erit.
] 占有もしておらず、また占有しないように悪意で工作したわけでもない者に対して提示の訴えが提起され、その後、その者が死亡してその相続人がその物を占有している場合、相続人はそれを提示することを強制される。
nam si fundum uel hominem petiero et heres ex eadem caua possidere coeperit, restituere cogitur.
というのも、私が土地または奴隷を請求し、相続人が同じ原因から占有し始めたならば、返還を強制されるからである。

語釈・文法注

  1. §10.4.8.prquo minus possideret — fecerat quo minus... は阻害や妨害を表す表現の後に置かれる接続法節(quo minus 節)を伴う構文で、「占有することを妨げる(占有しないように工作する)」という意味を表す。
  2. §10.4.8.prcaua — 写本または伝承上の誤記(typo)であり、本来は causa(原因、法的地位、権原)と読まれるべき箇所である。「同じ原因から(同じ法的根拠に基づいて)」と解釈する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §10.4.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:10.4.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。