Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §10.4.10.pr

提示遅滞による選択権喪失時の利益保全と相続人の免責

1736 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

選択権の期限内に訴訟が遅延し提示が無意味になった場合における請求者の利益保全と、遅延が相続人の責任でない場合の相続人の免責について。

[PAULUS libro uicensimo sexto ad edictum.
[パウルス、告示釈義第26巻。
] §10.4.10.prSi optione intra certum tempus data iudicium in id tempus extractum est, quo frustra exhibetur, utilitas petitoris conseruetur: quod si per heredem non stetit quo minus exhiberet tempore iudicii accipiendi, absoluendus est heres.
]\n\nもし一定の期間内に選択権が与えられた場合に、提示しても無駄になるような時点まで訴訟が引き延ばされたならば、請求者の利益が保全されるべきである。 しかし、もし訴訟を引き受ける時点で、提示しなかったことが相続人の責任によるものでなかったのであれば、相続人は免責されるべきである。

語釈・文法注

  1. §10.4.10.prper heredem non stetit quo minus exhiberet — 慣用表現「per aliquem stat quo minus + 接続法」(〜しないのは誰々のせいである、誰々のせいで〜が妨げられる)の過去否定形。直訳すると「提示しないことが相続人のせいで生じたのではない」となり、相続人に提示不能の帰責事由がないことを表す。
  2. §10.4.10.prtempore iudicii accipiendi — 動形容詞(ゲルンディウーム)構文。iudicii accipiendi(訴訟を引き受けることの)が属格としてtempore(時点で、時に)を修飾している。法学用語としては、訴訟の係属(litis contestatio、争点決定)の段階を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §10.4.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:10.4.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。