Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §10.3.25.pr

共有奴隷の代理奴隷に関する特有財産の債務償還

1720 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共有の奴隷が有する代理奴隷について特有財産の訴えが起こされ、一方の主人が全額を支払った場合、その後代理奴隷が死亡したとしても、もう一方の主人に対して共有物分割やパートナーシップの訴えを通じて半額の償還を請求できることを論じている。

[IDEM libro duodecimo digestorum.
[同著者、学説選集第12巻。
] §10.3.25.prSi Stichus communis meus et tuus seruus habuerit Pamphilum uicarium aureorum decem et mecum actum de peculio fuerit condemnatusque decem praestitero: quamuis postea Pamphilus decesserit, nihilo minus actione communi diuidundo uel pro socio quinque milia praestare debebis, quia te hoc aere alieno liberaui.
] 私とあなたの共有の奴隷であるスティクスが、10アウレウスの価値のある代理奴隷パンピルスを所有しており、私を相手に特有財産に関する訴えが起こされ、私が有罪判決を受けて10アウレウスを支払った場合、たとえその後パンピルスが死亡したとしても、それにもかかわらず、あなたは共有物分割の訴え、またはパートナーシップの訴えによって、5,000(セステルティウス)を支払う義務を負う。 なぜなら、私はあなたをこの債務から解放したからである。
longe magis consequar, si Stichus post mortem Pamphili alium uicarium adquisierat.
もしスティクスがパンピルスが死亡した後に別の代理奴隷を獲得していたならば、私はなおいっそう確実に(償還を)得るであろう。

語釈・文法注

  1. §10.3.25.practum ... fuerit — actum fuerit は、法律用語の agere cum aliquo(誰かを被告として訴えを提起する)の受動表現で、非人称的に用いられている。mecum(私を相手に)および de peculio(特有財産に関して)を伴い、「私を相手に特有財産の訴えが提起された場合」という意味になる。
  2. §10.3.25.prquinque milia — 数詞 quinque(5)に中性複数名詞 milia(千)が伴う形で、「5,000」を表す。ローマの法学文献では貨幣単位のセステルティウスの複数属格 sestertium が省略される慣行があり、ここでも「5,000セステルティウス」を指す。ただし、前半の「10アウレウス」(10アウレウス=1,000セステルティウス)の半額との数値的不整合があり、これは後世のコンピレーションの過程で単位換算の混乱が生じたものと考えられる。
  3. §10.3.25.prconsequar — 動詞 consequor(獲得する、回収する)の未来直説法能動態1人称単数形。文脈上、「前述の償還(半額の支払い)を(訴えによって法的に)回収する」という意味であり、目的語が省略されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §10.3.25.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:10.3.25.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。