Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §10.2.53.pr

解放子の貸付金が父の遺産に算入される訴権上の要件

1691 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

解放された息子が父親に弁済される条件で貸し付けた金銭が、父親の遺産に算入されるための訴権上の要件について論じている。

[ULPIANUS libro secundo responsorum.
[ウルピアヌス『解答録』第2巻。
] §10.2.53.prPecuniam, quam filius emancipates ita credidit, ut patri solueretur, ita demum in hereditatem patris numerari, si patri aduersus filium eiusdem quantitatis nomine actio competebat.
] 解放された息子が、父親に対して弁済されるべきものとして貸し付けた金銭は、もし父親に息子に対する同額を理由とする訴権が認められていた場合に初めて、父親の遺産に算入される。

語釈・文法注

  1. §10.2.53.prfilius emancipates — 写本における filius emancipates は filius emancipatus (主格・男性・単数の形容詞分詞「解放された息子」)の誤記として解釈される。
  2. §10.2.53.prnumerari — 主語対格を pecuniam とする対格不定詞(AcI構文)。学説の解答(responsa)において、主節の動詞(respondit「〜と回答した」など)が省略され、解答内容が対格不定詞節で直接示されている。
  3. §10.2.53.prita demum... si — 「…の場合に初めて(その時に限り)〜となる」という、限定的な条件関係を強調する相関表現である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §10.2.53.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:10.2.53.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。