[GAIUS libro quarto ad legem duodecim tabularum. ]
[ガイウス著『十二表法注解』第4巻] 境界画定訴訟においては、アテナイにおいてソロンが制定したと言われるあの法律の手本にある程度従って規定された、次の事項が遵守されるべきであることを知っておくべきである。
§10.1.13.prSciendum est in actione finium regundorum illud obseruandum esse, quod ad exemplum quodammodo eius legis scriptum est, quam Athenis Solonem dicitur tulisse: nam illic ita est: ἐὰν τις αἱμασιὰν παρ᾽ ἀλλοτρίῳ χωρίῳ ὀρυγῃ, τὸν ὅρον μὴ παραβαίνειν·
すなわち、そこでは次のように規定されている。 「もし誰かが他人の土地の傍らに(石垣のための)溝を掘るならば、境界を越えてはならない。
ἐὰν τειχίον, πόδα ἀπολείπειν·
もし(普通の)壁を建てるならば、一フィートを空けなければならない。
ἐὰν δὲ οἴκημα, δύο πόδας.
もし建物ならば、二フィート。
ἐὰν δὲ τάφον ἢ βόθρον ὀρύττῃ, ὅσον τὸ βάθος ᾖ, τοσοῦτον ἀπολείπειν·
もし溝や穴を掘るならば、その深さがどれだけであるにせよ、それだけの距離を空けなければならない。
ἐὰν δὲ φρέαρ, ὀργυιάν.
もし井戸ならば、一オルギュイア。
ἐλαίαν δὲ καὶ συκῆν ἐννέα πόδας ἀπὸ τοῦ ἀλλοτρίου φυτεύειν, τὰ δὲ ἄλλα δένδρα πέντε πόδας.
オリーブとイチジクは他人の土地から九フィート離して植えなければならず、その他の木は五フィート離さなければならない。 」