Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §10.1.12.pr

隣接土地の一方売却時における新指定境界の効力

1636 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

2つの土地を所有していた者が、一方を売却する際に新たに指定した境界が、以前の境界に優先して維持されるべきであることを示す。

[PAULUS libro tertio responsorum. ] §10.1.12.prEos terminos, quantum ad dominii quaestionem pertinet, obseruari oportere fundorum, quos demonstrauit is, qui utriusque praedii dominus fuit, cum alterum eorum uenderet: non enim termini, qui singulos fundos separabant, obseruari debent, sed demonstratio adfinium nouos fines inter fundos constituere.
[パウルス著『答弁録』第3巻] 所有権の問題に関する限りにおいては、両方の土地の所有者であった者が、その一方を売却した際に示した、それらの土地の境界が維持されるべきである。 なぜなら、かつて個々の土地を隔てていた境界が維持されるべきなのではなく、隣接地の指定が、土地の間に新たな境界を画定するからである。

語釈・文法注

  1. §10.1.12.proportere — 回答(responsum)の要旨を述べる間接話法における、対格不定詞構文(AcI)の主動詞。主語は対格 `eos terminos`。
  2. §10.1.12.prdemonstratio adfinium — 「隣接地の指定(明示)」。`adfinium` は名詞 `adfines`(隣接する土地・境界線)の属格。売主が売買契約の際に隣接関係を指し示すことで新たな境界が画定されることを意味する。
  3. §10.1.12.prconstituere — 主格名詞である `demonstratio` に対する不定詞。写本上の誤り(`constituit` 「画定する」の誤記)、あるいは `debet` などの助動詞の省略、もしくは間接話法の継続によるものと解釈され、意味上は「(新たな境界を)画定する」という能動的な叙述として解釈される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §10.1.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:10.1.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。