Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.8.2.pr-1.8.2.1

物の四分類と自然法による万人の共有物

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要旨

マルキアヌスによる物の四分類(すべての人の共有物、団体の物、誰のものでもない物、個人の物)と、自然法に基づく共有物の具体例(空気、流水、海、海岸)を示す。

[MARCIANUS libro tertio institutionum.
[マルキアヌス『法学提要』第三巻。
] §1.8.2.prQuaedam naturali iure communia sunt omnium, quaedam uniuersitatis, quaedam nullius, pleraque singulorum, quae uariis ex causis cuique adquiruntur.
] あるものは自然法によってすべての人の共有物であり、あるものは団体の所有物であり、あるものは誰のものでもなく、大部分のものは個人の所有物であって、これらは様々な原因によって各人に取得される。
§1.8.2.1Et quidem naturali iure omnium communia sunt illa: aer, aqua profluens, et mare, et per hoc litora maris.
そして実際に、自然法によってすべての人の共有物であるのは、以下の通りである。 空気、流水、海、そしてこれを通じて海の海岸である。

語釈・文法注

  1. 1.8.2.prnaturali iure — 手段・方法または原因を示す奪格。「自然法によって」または「自然法に基づき」と解される。
  2. 1.8.2.prquae — 関係代名詞中性複数主格。先行詞は直前の `pleraque`(大部分のもの)を指し、個人の所有物となる具体的な物が様々な原因によって各人に取得されることを説明する形容詞節を導く。
  3. 1.8.2.1per hoc — 前置詞 `per` と指示代名詞の中性単数対格 `hoc` の結合。ここでの `hoc` は直前の `mare`(海)を指し、「海を通じて」ひいては「海が存在する結果として」の意味を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.8.2.pr-1.8.2.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.8.2.pr-1.8.2.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。