Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.8.10.pr

海中の建造物の私有性と海に侵食された土地の公有性

158 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

アリストの学説を引用し、海の中に建設された物が私有物となる一方で、海に浸食され占有された土地は公有物となることを説明する。

[POMPONIUS libro sexto ex Plautio. ] §1.8.10.prAristo ait, sicut id, quod in mare aedificatum sit, fieret priuatum, ita quod mari occupatum sit, fieri publicum.
[ポンポニウス『プラウティウス注解』第六巻] アリストは、海の中に建てられたものが私有物となるのと同様に、海によって占有されたものは公有物となると言う。

語釈・文法注

  1. 1.8.10.prsicut id, quod in mare aedificatum sit, fieret priuatum, ita quod mari occupatum sit, fieri publicum — 主節の動詞 ait に導かれる間接話法である。比較の主節である後半部(ita... fieri publicum)では対格不定詞構文(fieri)が用いられているのに対し、従属する比較節である前半部(sicut... fieret priuatum)の動詞は接続法(fieret)になっている。fieret の時制は ait を歴史的現在(過去の出来事の叙述)とみなした時制の一致、あるいは一般的な仮定状況を表す。
  2. 1.8.10.prmari — 名詞 mare(海)の単数奪格形。ここでは行為者あるいは原因を示す奪格であり、「海によって(占有された・覆われた)」という意味を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.8.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.8.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。