Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.7.41.pr

息子の再養子縁組と祖父のもとに留まる孫の地位

143 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

息子を一度解放または他入養子に出した後に再養子とした場合において、祖父の権力下に留まり続けた孫は、祖父の死後も父親の権力下に入ることはないことを規定する。

[IDEM libro secundo regularum.
[同著者、『規則集』第二巻。
] §1.7.41.prSi pater filium, ex quo nepos illi est in potestate, emancipauerit et postea eum adoptauerit: mortuo eo nepos in patris non reuertitur potestatem.
] 父が、自分にとって孫が支配下にある状態のもとで、その(孫の)父親である息子を(家長権から)解放し、その後で彼を(再び他入)養子にした場合、その父が死亡しても、孫は自らの父親の支配下に戻ることはない。
nec is nepos in patris reuertitur potestatem, quem auus retinuerit filio dato in adoptionem, quem denuo redadoptauit.
また、祖父が息子を(他入)養子に出した際に手元に留め置いていた孫であって、後にその息子を祖父が再び養子に引き戻した場合におけるその孫も、父親の支配下に戻ることはない。

語釈・文法注

  1. 1.7.41.prmortuo eo — 奪格絶対構文。代名詞 eo は文頭の pater(孫にとっての祖父)を指す。この祖父が死亡した時に、一旦解放され後に再養子となった息子は自立(sui iuris)して家長となるが、祖父の権力下に留まり続けた孫は、この新たな家長(父親)の支配下には入らないという法理を示す。
  2. 1.7.41.prquem denuo redadoptauit — 関係代名詞 quem は直前の filio(filio dato in adoptionem)を先行詞とする。祖父が再び(denuo)養子にした(redadoptauit)対象は孫ではなく、他入養子に出されていた息子(孫の父親)であることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.7.41.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.7.41.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。