Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.7.36.pr-1.7.36.1

父権解放の場所と管轄属州外のプロコンスルによる養子縁組

138 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

父権からの解放の場所的自由、および自身の担当属州外におけるプロコンスルの面前での奴隷解放や養子縁組の有効性について。

[IDEM libro octauo decimo responsorum.
[同じ著者、『答申集』第十八巻。
] §1.7.36.prEmancipari filium a patre quocumque loco posse constat, ut exeat de patria potestate.
] 息子が父権から脱するために、いかなる場所においてでも父親によって解放され得ることは確立している。
§1.7.36.1Apud proconsulem etiam in ea prouincia, quam sortitus non est, et manumitti et in adoptionem dari posse placet.
プロコンスルの面前においては、彼がくじ引きで割り当てられなかった属州においてすら、(奴隷が)解放されることも(子が)養子に出されることも可能であると認められている。

語釈・文法注

  1. §1.7.36.prconstat — 非人称動詞として働き、対格と不定詞(filium ... posse)を主語に取る。「〜は確立している」「周知の事実である」の意。
  2. §1.7.36.1quam sortitus non est — 動詞 sortior(くじ引きで得る、割り当てられる)の直説法完了。プロコンスル(属州総督)が、自身の統治する属州を「くじ引き(sortitio)」によって決定されたという歴史的・法的手続きを背景にしている。
  3. §1.7.36.1placet — 非人称動詞。法学者の間での「合意がある」「〜と認められている」の意で、対格と不定詞の構文(ここでは主語が省略され、et manumitti et ... dari posse)を従える。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.7.36.pr-1.7.36.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.7.36.pr-1.7.36.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。