Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.7.20.pr

未成年期における養子の死亡と保証の適用範囲

122 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自権者養子に際して提供される保証は、養子が成年に達せずに死亡した場合に適用されること、および男性だけでなく女性の被後見人にも等しく適用されることを規定している。

[MARCELLUS libro uicensimo sexto digestorum.
[マルケルス、『学説彙纂』第二十六巻。
] §1.7.20.prHaec autem satisdatio locum habet, si impubes decessit.
] しかし、この保証は、もし[養子となった者が]成年に達せずに死亡した場合に適用される。
sed etsi de pupillo loquitur, tamen hoc et in pupilla obseruandum est.
だが、[法文が]男の被後見人について語っているとしても、やはりこのことは女の被後見人についても遵守されなければならない。

語釈・文法注

  1. 1.7.20.primpubes — 文脈上、自権者養子(adrogatus)となった未成年の子を指す。主語は明示されていないが、decessit の主語(impubes)が主節の条件を形成している。
  2. 1.7.20.prloquitur — 非人称的に「(法文や保証の書式が)語っている」という意味で用いられており、主語は lex や formula 等が想定される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.7.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.7.20.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。