Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.7.14.pr

養子の解放に伴う養孫の養家における権利の喪失

116 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ポンポニウスは、養父の家で生まれた孫であっても、その父親(養子)が解放されることで養家における一切の権利を失うことを説明している。

[POMPONIUS libro quinto ad Sabinum.
[ポンポニウス、『サビヌス註釈』第五巻。
] §1.7.14.prSed etiam nepos ex filio apud adoptatum patrem conceptus et natus per emancipationem iura omnia perdit.
] しかしまた、養父のもとで、[養子である]息子から懐胎され出生した孫も、[その息子の]解放によって、[養家における]すべての権利を失う。

語釈・文法注

  1. §1.7.14.pradoptatum patrem — ここでの `adoptatum patrem`(直訳:「養子にされた父」)は、孫にとっての養祖父(=息子の養父)を指す。受動分詞 `adoptatus` が形容詞 `adoptivus`(養父の)の意味で用いられている。
  2. §1.7.14.prper emancipationem — 解放(emancipatio)の主体は、孫の父親である「(養子となった)息子(filius)」を指す。家長権(patria potestas)下にある息子が解放されることで、その息子に従属していた孫もまた養家との親族関係およびすべての権利関係を失う。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.7.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.7.14.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。