[POMPONIUS libro quinto ad Sabinum.
[ポンポニウス、『サビヌス註釈』第五巻。
] §1.7.14.prSed etiam nepos ex filio apud adoptatum patrem conceptus et natus per emancipationem iura omnia perdit.
] しかしまた、養父のもとで、[養子である]息子から懐胎され出生した孫も、[その息子の]解放によって、[養家における]すべての権利を失う。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.7.14.pr
ポンポニウスは、養父の家で生まれた孫であっても、その父親(養子)が解放されることで養家における一切の権利を失うことを説明している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.7.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.7.14.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。