Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.5.7.pr

胎児自身の利益に関する出生擬制と法的保護

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要旨

胎児の法的地位に関する規定であり、胎児自身の利益が問題となる場合には生存しているものとみなされて保護されるが、出生前に他人の利益のために機能することはないとされる。

[PAULUS libro singulari de portionibus, quae liberis damnatorum conceduntur. ] §1.5.7.prQui in utero est, perinde ac si in rebus humanis esset custoditur, quotiens de commodis ipsius partus quaeritur: quamquam alii antequam nascatur nequaquam prosit.
[パウルス執筆、有罪判決を受けた者の子に認められる分け前に関する単一巻書より] 胎内にいる者は、その胎児自身の利益が問題となる場合にはいつでも、あたかもすでに人間界に存在しているかのように保護される。 もっとも、彼が生まれる前には、他人のためには決して利益にならないのであるが。

語釈・文法注

  1. §1.5.7.prperinde ac si ... esset — 比喩的仮定を表す構文。現在の事実に反する仮定として接続法未完了過去 esset が用いられており、「あたかも〜であるかのように」と訳される。
  2. §1.5.7.pripsius partus — partus は第4変化名詞 partus(出産、胎児、出生子)の単数属格。ここでは胎児自身の利益を指す制限的属格として機能している。
  3. §1.5.7.prquamquam ... prosit — 接続詞 quamquam に接続法(prosit)が後続している。古典期ラテン語では直説法が標準的であるが、帝政期の法学ラテン語では譲歩節において接続法を伴う用例が広く見られる。alii は prosum の与格補語。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.5.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.5.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。