Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.3.41.pr

獲得・保存・減少という法の三つの作用

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要旨

ウルピアヌスが、法の全体は「獲得」「保存」「減少」の三つの作用から成り立っており、それぞれの具体的な内容が法律の関心事であると説明する。

[ULPIANUS libro II institutionum. ] §1.3.41.prTotum autem ius constitit aut in adquirendo aut in conseruando aut in minuendo: aut enim hoc agitur quemadmodum quid cuiusque fiat, aut quemadmodum quis rem uel ius suum conseruet, aut quomodo alienet aut amittat.
[ウルピアヌス執筆、編纂書『法学提要』第2巻] しかし、法の全体は、獲得すること、保存すること、あるいは減少させることのいずれかに存する。 というのも、どのようにして何かが誰かのものになるか、あるいは、どのようにして人が自己の物または権利を保存するか、あるいは、どのようにしてそれを譲渡するか、もしくは失うか、ということが扱われているからである。

語釈・文法注

  1. §1.3.41.prconstitit — 動詞 consisto の完了形 constitit は、ここでは現在形 consistit と同様に「〜に存する、〜から成る」という恒常的な事実や状態を表すために用いられている。
  2. §1.3.41.prquid cuiusque fiat — 不特定代名詞 quid(何かが)が主語であり、cuiusque(各人の、誰かの)は quisque の属格で、fiat(fio「〜になる」の接続法現在)とともに所有の属格として「誰かのものになる」という意味を表す間接疑問節を形成している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.3.41.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.3.41.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。