[CELSUS libro XXVI digestorum. ] §1.3.17.prScire leges non hoc est uerba earum tenere, sed uim ac potestatem.
[ケルスス『学説彙纂』第26巻] 法を知るとは、その言葉を保持することではなく、その趣旨と効力を[保持すること]である。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.3.17.pr
ケルススによる「法を知る」ことの定義。法を知るとは、字面上の文言を暗記することではなく、その本質的な趣旨や効力を理解することであると述べる。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.3.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.3.17.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。