Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.3.17.pr

ケルススによる法を知ることの意義と本質

36 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ケルススによる「法を知る」ことの定義。法を知るとは、字面上の文言を暗記することではなく、その本質的な趣旨や効力を理解することであると述べる。

[CELSUS libro XXVI digestorum. ] §1.3.17.prScire leges non hoc est uerba earum tenere, sed uim ac potestatem.
[ケルスス『学説彙纂』第26巻] 法を知るとは、その言葉を保持することではなく、その趣旨と効力を[保持すること]である。

語釈・文法注

  1. §1.3.17.prnon hoc est uerba earum tenere, sed uim ac potestatem — 指示代名詞 `hoc` は、後ろの不定法句 `uerba earum tenere` を先取り、または同格的に指し示している。また、`sed` の後には `tenere` が共通の不定法述語として省略されている(`sed uim ac potestatem [tenere]`)。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.3.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.3.17.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。