Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.3.14.pr

法原則の例外規定における類推適用の禁止

33 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

法の一般的原則に反して例外的に認められた規定は、類推適用によってさらに別の論理的帰結へと拡張されるべきではないという法格言を示す。

[PAULUS libro LIIII ad edictum. ] §1.3.14.prQuod uero contra rationem iuris receptum est, non est producendum ad consequentias.
[パウルス『告示註釈』第54巻] しかしながら、法の原則に反して受け入れられたことは、その論理的帰結へと拡張されるべきではない。

語釈・文法注

  1. §1.3.14.prcontra rationem iuris — ratio iuris は「法の理性」「法の論理」あるいは「法の体系的原則」を指す。法の一般原則に反して特別の必要性などから例外的に導入された法規(ius singulare)を念頭に置いた表現である。
  2. §1.3.14.prnon est producendum — 動形容詞 producendum と est による受動の周辺曲折法で、義務・当然(〜されるべきではない)を表す。producere は、ある法規の適用範囲を類推(analogy)などによって他の類似事例にまで拡張することを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.3.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.3.14.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。