Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.22.4.pr

使節の死亡や交代に伴う随員の俸給請求権

237 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

皇帝の使節が死亡した際、その随員に支払われるべき残りの期間の俸給の条件と、任期途中で交代された使節における異なる取扱いについて規定している。

[PAPINIANUS libro quarto responsorum.
[解答集第四巻、パピニアヌス著。
] §1.22.4.prDiem functo legato Caesaris salarium comitibus residui temporis, quod a legatis praestitutum est, debetur, modo si non postea comites cum aliis eodem tempore fuerunt.
] 皇帝の使節が死去した場合、その随員たちに対して、使節たちによってあらかじめ定められていた残りの期間の俸給が支払われるべきである。 ただし、随員たちがその後、同じ期間に他の者たちとともにいなかったのであれば話は別である。
diuersum in eo seruatur, qui successorem ante tempus accepit.
任期前に後任者を受け入れた者においては、異なる取扱いが維持される。

語釈・文法注

  1. §1.22.4.prdiem functo legato — diem functo は「死ぬ(生を終える)」を意味する慣用句 diem fungi の完了分詞・与格であり、legato Caesaris(皇帝の使節)を修飾している。これは comitibus(随員たち)に関連する利害関係の与格(死去した使節の随員たちに対して)として機能している。
  2. §1.22.4.prquod a legatis praestitutum est — 関係代名詞 quod(中性単数主格)の先行詞は salarium(俸給)。複数形 legatis(使節たち)は、使節職全般において、あるいは個々の随員派遣時に使節らによってあらかじめ取り決められていた俸給の規定額を指している。
  3. §1.22.4.prdiuersum in eo seruatur, qui — eo(男性単数奪格)は関係代名詞 qui の先行詞であり、任期満了前に後任者を受け入れた(しかし生存している)使節を指す。この場合、随員の俸給の支払義務について、死別の場合とは「異なる(diuersum)」取扱い(例えば、使節自身が私費で支払うなど)が適用されることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.22.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.22.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。