Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.22.5.pr

顧問官による自庁での訴訟処理の禁止と他庁での許容

238 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

顧問官が、陪席している自身の審理所で訴訟を処理することの禁止と、他者の審理所における同様の活動の許容について規定する。

[PAULUS libro primo sententiarum.
[意見集第一巻、パウルス著。
] §1.22.5.prConsiliari eo tempore quo adsidet negotia tractare in suum quidem auditorium nullo modo concessum est, in alienum autem non prohibetur.
] 顧問官が、自身が陪席している期間において、自身の審理所内で訴訟を処理することは決して許されないが、他人の審理所において処理することは禁止されていない。

語釈・文法注

  1. §1.22.5.prConsiliari — 名詞 consiliarius(顧問官、陪席諮問官)の与格単数形。非人称受動表現である concessum est(許されている)に係り、不定詞句 negotia tractare の意味上の主語(動作主)を表す。
  2. §1.22.5.prauditorium — 審理所、法廷、または審理が行われる場所を指す。後半の in alienum の後ろには、対比されている auditorium が省略されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.22.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.22.5.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。