[ULPIANUS libro uicensimo sexto ad Sabinum.
[ウルピアーヌス著『サビヌス註釈』第二十六巻。
] §1.20.1.prAdoptare quis apud iuridicum potest, quia data est ei legis actio.
] 何人も司法官の前で養子縁組を行うことができる。 なぜなら、彼に法律訴訟の権能が与えられているからである。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §1.20.1.pr
司法官の前で養子縁組を行うことが可能であること、およびその理由として司法官に法律訴訟の権能が与えられていることを説明する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §1.20.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:1.20.1.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。